講演謝金を支払うには? 租税条約はどうなる?

大学・研究所・学会・委員会から支払う講演謝金は、現金で支払いが一般的です。
問題は「源泉税」を差し引くかどうか。招へい者が帰国後、在住国で二重課税も?

日本は租税条約の適用対象国です。講演料は、「源泉税」免除や軽減が条約で定めら
れています。その適用には次の条件があります。
   日本滞在期間が183日以内である。
   報酬が日本国内の団体や機関から支払われる。
   居住国の税務当局が発行する「居住証明書」を提出する。

日本での手続きは「居住証明書」や必要な申請書を支払者や税務署に提出します。
条約内容は国によって異なり、日本到着前に余裕を持って手続き開始してください。
アメリカでは、申請から「居住証明書」発行まで2か月かかる州もあります。
事前準備の重要性を、ぜひ意識しておきたい。