海外旅費の本人立替払いにご注意! 源泉税が。

科研費など公的資金や、学会経費で外国人研究者を招へいする際に、旅費や滞在費を
本人が立替えると源泉税10.21%が適用され、招へいした研究者に不利益が生じます。
ビジネスクラス航空運賃など、100万円を超えた金額にはさらに20.42%も!
招へいした研究者による立替えが、課税対象となるのは、
   海外で日本往復の航空券を購入した
   日本のホテル宿泊費を立替えた
   空港から都内への交通費を立替えた、など

招へい元(大学・研究所・学会・委員会など)は、立替えた費用から源泉税を差引
いて納付する義務があります。国税庁「非居住者に対する課税 No.2884」

招へい元から旅行会社やホテルへの支払いは非課税です。所得税基本通達161-19。
講演謝金も同様に課税対象に。研究者本人の負担が増えないよう検討してください。